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日本のコンビニや飲食店を見ると、とても多くの外国人がアルバイトなどで働いています。
日本は人口減少・少子高齢化が進行しているので、アルバイトを日本人で雇おうにも簡単には人材が見つからない状況となっています。
外国人は自由にアルバイトをしても良いのでしょうか?
雇用主がアルバイトを採用する時にチェックしなければならない項目はどこにあるのでしょうか?
それらについて解説してみたいと思います。
在留資格があれば誰でもアルバイト可能ではない!留学などは資格外活動の申請が必要!
日本に中長期在留している外国人は「在留資格」を所有してなければなりません。
この在留資格があれば自由に働けるかと言えば、そんな事はありません。
在留資格によって活動内容は制限されていて、就労が許可されていない在留資格もあるのです。
在留資格の範囲外の活動は資格外活動違反となり、不法就労とみなされ、罰則の対象となってしまいます。
以下の在留資格では就労は認められていません。
・留学
・研修
・家族滞在
・文化活動
・短期滞在
・一部の特定活動
では、これらの在留資格所有者が全く働けないかと言えばそんな事は無く、「資格外活動許可」を得れば一定条件下で働くことができます。
(短期滞在の在留資格で資格外活動許可を得るのは難しいはずです。)
資格外活動には包括許可と個別許可の2種類がありますが、ここでは活動範囲が広い包括許可について説明をしていきます。
資格外活動の包括許可は、留学や家族滞在、一部の特定活動の在留資格を所有している人などに与えられます。
ただし、資格外活動の包括許可を得たからと言って、自由にアルバイトができる訳ではありません。
・1日4時間以内
・どの曜日から計算しても1週間で28時間以内
(留学の在留資格で教育機関の長期休業期間は1日について8時間以内)
・風俗営業(キャバクラ、スナック、パチンコ店、ゲームセンターなど)での活動は許可されません。
といった条件があります。
また、資格外活動でアルバイトをしていながら学校には行かない状態となると、そもそもの在留資格の活動をしていないことになり、在留資格の取り消しや不法滞在として退去強制手続や国外退去となってしまいます。
本来の在留資格に沿った活動を優先する事を忘れてはなりません。
この資格外活動許可の標準処理期間(許可・不許可が出るまでの期間)は2週間~2か月となっています。
アルバイトをしたいと思い資格外活動許可の申請をしたとしても、直ぐに許可される訳ではありません。
留学生でアルバイトをしたいという気持ちが少しでもあるのなら、早め早めに資格外活動許可の申請をしておくことをお勧めします。
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外国人をアルバイトなどで雇いたければ、その外国人の在留資格を要確認!
巷では多くのコンビニや飲食店で外国人をアルバイトで雇用しているのを見て、我が社でも外国人アルバイトを採用しよう!と考える経営者は増えています。
ですが、どんな外国人でも雇用して良いかと言われれば、そんな事はありません。
日本にいる外国人で帰化していたり、永住者であったり永住者の配偶者等であったり、日本人の配偶者等であれば、無制限に就労する事が可能です。
ですが、それ以外の在留資格で日本に滞在している外国人の場合、自由な活動が認められている訳ではありません。
在留資格によって、自らが行える活動が制限されているのです。
先ほど説明したように、例えば留学の在留資格を持って活動している外国人は、学業の為に日本に滞在しているのであって、学業以外の活動は制限されています。
ですが、それでは可哀想だったり、学費を自らの手で稼ぎたいと考える留学生もいるでしょうし、日本の学生と同じようにアルバイトをしても良いように「資格外活動許可」という制度があるのです。
外国人が自身の在留資格を外れた行為をしてしまうと資格外活動違反となり、不法就労とみなされて罰則の対象となるのですが、そうした違法な外国人を雇用した際は雇用主も不法就労助長罪となってしまいます。
この罰則は3年以下の懲役又は300万以下の罰金となっているので、注意が必要です。
なので、外国人を雇用するには、その外国人の在留カードを確認して、アルバイトをしても良いのかどうかをチェックしなければならないのです。
雇用しようとしている外国人としっかり面接をするのはもちろんですが、在留カードを見せてもらって、ここで働いても問題ないどうかを確認しなくてはなりません。
ですが、中には不法で働きたいと考える外国人や悪徳ブローカーもいて、在留カードが偽造されていることもあります。
正規カードなのか偽造カードなのかは出入国管理局が提供しているアプリで確認する事ができます。
留学生がアルバイトできるかどうかの資格外活動許可の情報も確認可能です。
失効した在留カード等番号情報もネット上で確認できます。
執行した在留カードはもちろん意味を成しませんし、不法滞在の外国人となるので、採用側も不法就労助長罪となってしまいます。
こうした事態を避ける為に、採用時はもちろんですが、採用後の定期的な確認も必要となります。
街中を見ていると外国人の雇用は安く簡単にできると思いがちです。
中には知らず知らずのうちに違法行為をしてしまっているケースもあるようです。
そうなると、事業活動に支障が出てきてしまうので、外国人の雇用も慎重丁寧に行う必要があるのです。
正しい外国人を正しく雇用して、売り上げを拡大していきましょう。
コンプライアンスに基づいて外国人を雇用する事が、日本経済の発展にも繋がっていくはずです。
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