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日本の食事や街並み、人間性を好きになり、日本で働きたい!日本に住みたい!と思ってもらえるのはとても嬉しい事です。
ですが、短期間での観光ではなく、長く日本で働いたり日本で住むには条件があります。
それは「在留資格」と呼ばれています。
主に3ヶ月を超えて日本で働いたり住んだりする時には、この「在留資格」が必要になります。
「在留資格」と一言でいっても、たくさんの種類があります。
自分の仕事や家族関係でどの「在留資格」が当てはまるのかを先ずは調べる必要があります。
「在留資格」を簡単にまとめてみた!
在留資格にはどんなものがあるか、簡単にまとめてみました。
最初に書いておくと、とても難しいです。
自分がどの在留資格が合致するか、どのような条件が必要なのかが分からなければ、弁護士や行政書士に質問をしてみましょう。
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先ずは就労系と呼ばれる在留資格です。
仕事内容によって在留資格が異なります。
指定された在留資格しか基本的には行えません。
| 在留資格 | 可能な活動 |
| 外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 |
| 公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 |
| 教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動 |
| 芸術 | 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動 |
| 宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 |
| 報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 |
次の表も就労系の在留資格ですが、仕事内容だけでなく学歴などによる条件も満たさなければなりません。
| 在留資格 | 可能な活動 |
| 高度専門職1号 | 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ ロ ハ |
| 高度専門職2号 | 1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ ロ ハ 二 |
| 経営・管理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 |
| 法律・会計業務 | 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 |
| 医療 | 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 |
| 研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動 |
| 教育 | 本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 |
| 企業内転勤 | 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 |
| 介護 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 |
| 興行 | 演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動 |
| 技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
| 特定技能1号 | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 |
| 特定技能2号 | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
| 技能実習1号 | イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動 |
| 技能実習2号 | イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 |
| 技能実習3号 | イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 |
ここまでが就労系と呼ばれる在留資格です。
続いて、非就労系と呼ばれる在留資格についてまとめていきます。
| 在留資格 | 可能な活動 |
| 文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動 |
| 短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 |
次も非就労系の在留資格ですが、条件が付いてくる在留資格となります。
| 在留資格 | 可能な活動 |
| 留学 | 本邦の大学,高等専門学校,高等学校若しくは特別支援学校の高等部,中学校若しくは特別支援学校の中学部,小学校若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 |
| 研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動 |
| 家族滞在 | 一の表の教授,芸術,宗教,報道,二の表の高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能2号,三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 |
また、どれにも該当しないような活動の場合、その名の通りに法務大臣が特別に活動内容を定めた特定資格と呼ばれる在留資格を付与してくれます。
例えば、東京オリンピックや大阪・関西万博の時に特別に定められた在留資格があったりします。
| 在留資格 | 可能な活動 |
| 特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 |
最後に居住資格を基にした在留資格についてまとめてみたいと思います。
| 在留資格 | 身分または地位 |
| 永住者 | 法務大臣が永住を認める者 |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 |
| 定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 |
更に具体的にはこちらから ⇒ 在留資格一覧表|出入国在留管理庁
とてもたくさんありますよね。
自分が働いたり、家族がいたりして、どの在留資格に当てはまるか分かりましたか?
日本に住む限りは、何らかの在留資格を持っていなければなりません。
そして、定められた活動を行う必要があるのです。
そうでなければ、強制退去となってしまいます。
日本が好きな外国人を私も応援したいと思っていますので、在留資格について分からない時はご相談ください。
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