(I posted Japanese language only.
So could you please translate your mother language?)
日本で働いたり住んだりする為には「在留資格」を取得する必要があります。
海外ではVISA(ビザ)と呼ばれることが多いと思います。
在留資格は1人1人に付与されるものですが、本人は働いていなくても、奥さんや旦那さんなどの配偶者やお子さんは家族滞在として一緒に日本に住める在留資格もあります。
ですが、家族滞在が認められていない在留資格もあります。
また、両親や兄弟姉妹は原則として在留資格が得られないのですが、両親を特別に呼べる在留資格もあります。
家族(配偶者や子ども)が呼べる・呼べない、両親が呼べる・呼べない在留資格についてまとめてみたいと思います。
配偶者や子どもが呼べる在留資格とは?
配偶者や子どもを日本に呼びたいと思った時には、自分自身の在留資格を先ずは確認する必要があります。
配偶者やお子さんを日本に呼んで一緒に生活するには「家族滞在」と呼ばれる在留資格が必要になります。
以下の在留資格を持っている人が配偶者やお子さんに「家族滞在」の在留資格が取得してもらい、日本に呼んで生活することができます。
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「留学」
とても多いですね。
配偶者や子どもが呼べる在留資格よりも、呼べない在留資格について知っておいた方が良いでしょう。
基本的に、技能実習や特定技能1号の在留資格では両親や子どもを日本に呼んで一緒に生活することはできません。
仕事に集中してほしいと言う考えや、配偶者やお子さんを扶養できるのか?という考えからなのかと思います。
また、配偶者やお子さんを呼べる在留資格であっても、それだけで家族滞在の在留資格を得られる訳ではありません。
日本で一緒に生活するだけの資産や収入があるかどうかが審査されます。
例えば、「留学」の在留資格で日本で生活している人が配偶者やお子さんを日本に呼ぼうとしても、生活できるのかどうかが出入国在留管理庁で審査されます。
留学の在留資格の場合、就労は認められておらず、資格外活動の許可を得て働く事はできますが、就労時間は限られている為に配偶者やお子さんを扶養できるのかという問題が生じます。
家族滞在で日本に来ている配偶者やお子さんも同様で、資格外活動でしか就労できないので、生活費を賄うのが困難になるのです。
収入が無いので家族を呼ぼうとしても困難だという事は認識しておかなければなりません。
両親が呼べる在留資格とは?
配偶者やお子さん以上に難しいのが、ご両親を日本に呼んで一緒に生活する事です。
兄弟姉妹を日本に呼んで一緒に生活する事はできませんが、ご両親であれば可能な在留資格や条件があります。
在留資格としては、「特定研究等活動等」や「高度専門職外国人」が当たります。
どちらの資格もレベルの高い在留資格となっているのが特徴です。
高度専門職外国人の場合、ご自身のご両親だけでなく、配偶者のご両親も日本に呼べる点が特徴的となっています。
レベルの高い外国人に対しては、それなりの優遇がされていると言えます。
これら以外で、人道的配慮や特別な事情がある場合に両親を日本に呼べるケースがあります。
「老親扶養ビザ」と呼ぶ人もいたりしますが、正式な名称ではありません。
告示外の特定活動となります。
人道的配慮とは、本国に面倒をみてくれる親族がいなかったりして生活を継続することが困難であることが挙げられます。
もちろん、扶養者(日本に住む子供・在留資格者)の収入など経済的能力が問われます。
この結果は法務大臣の裁量に委ねられますが、かなりハードルが高いと言わざるを得ません。
配偶者やお子さん、両親を呼びたいと思ったら弁護士や取次行政書士などの専門家に相談しよう!
日本の在留資格(VISA、ビザ)の制度はとても難しいです。
自分自身がどの在留資格に合致していて、どのような条件が必要なのかを知ること自体が大変ですし、それに加えて家族の在留資格まで調べるとなると、時間がとても掛かります。
家族を日本に呼びたいけど、仕事や趣味の時間を減らすのも良くないと思うので、そうした時は弁護士や取次行政書士などの専門家に頼ってみるべきです。
書類の作成や提出などもお願いすれば、自分自身の時間を楽しむことが出来ますし、スムーズに家族を日本に呼べるようになるはずです。
もちろん、お金は必要ですが、時間を掛けて調べて書類を提出したのに間違っていたとなれば、とても悲しいですよね。
そうならない為に、専門家はいるんですよ。
先ずは気軽に相談してみることをお勧めします。
ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の行政書士Office KAIに問い合わせてみる!


コメント