大学や専門学校を卒業後も就職活動を継続したい時は在留期限が残っていても留学から特定活動への在留資格変更を忘れずに!大阪の行政書士

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日本の大学や専門学校で学んだ後、そのまま日本の企業などに就職をしたいと考える外国人もたくさんいます。

ですが、なかなか就職先が決まらず、卒業後も継続して就職活動を行う外国人も少なくありません。

そうした時、在留資格(在留カード)はどうなるのでしょうか?

学校を卒業した時点で「留学」ではなくなるので、「留学」での在留資格は無くなってしまいます。

 

在留資格「留学」の在留期限が残っていたとしても、在留資格を変更してください!

日本の学校は4月にスタートして3月に卒業と基本的にはなっています。

(外国人に対しては10月スタートの9月卒業となるケースもありますが、ここでは日本人と同様に3月卒業のケースで話を中心にしています。

9月卒業の人は半年間ずらして考えてもらえればと思います。)

卒業が3月だとしても、在留期限は2か月くらいプラスされて5月末や6月になっている人が多いのではないでしょうか?

在留期限が5月末まであるから、卒業後も放置しておけばいいや!と考えるのはとても危険です。

それは何故なら、「留学」の在留資格はあくまで日本の学校に通っている人に対して許可しているからです。

卒業した以上、例え在留期限が残っていても、そのまま「留学」の在留資格で滞在していると資格外活動となり違法となってしまうのです。

では、継続して日本に住んで就職活動をしたい時はどうすれば良いのでしょうか?

その場合は「特定活動」への在留資格変更許可申請行う必要があるのです。

 

「留学」から「特定活動」への在留資格変更許可申請でのポイントは?

「留学」から「特定活動」への在留資格変更許可申請を行う際には学校の協力が不可欠になります。

学校から書類を収集しなければならないからです。

必要な書類は大学や専門学校、日本語学校で多少異なってくるのですが、学校から「卒業証書(写し)又は卒業証明書」、そして「継続就職活動についての推薦状」を取り寄せる必要があります。

それ以外には、就職活動中に生活できるだけの資産があるかの証明を文章での提出が求められます。

両親からの援助でも構いません。

在留資格変更許可申請中はアルバイトなどができませんが、特定活動の在留資格を得られたら、留学の時と同じように資格外活動の申請許可を行う事により、1日4時間・週28時間までのアルバイトが行えるようになります。

 

専門学校での「留学」から就職活動での「特定活動」への在留資格変更許可申請時に必要な書類をまとめてみると、以下のようになります。

1.在留資格変更許可申請書
2.写真 1葉
3.パスポート及び在留カード 提示
4.申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
5.直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書 1通
6.直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書 1通
7.直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通
8.継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
9.専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料 1通

 

収縮活動を行う場合の在留資格「特定活動」での在留期間や審査処理期間は?

就職活動を行う場合に許可される在留資格「特定活動」を申請して許可が出るまでの期間は1~2か月となっています。

そして、得られる在留期間は6か月です。

とは言え、在留期限が来る前に、なるべく早く就職先を見つけたいですよね。

残念ながら就職先が6か月以内に決まらず、もう少し日本で就職活動を頑張りたいなと思ったら、在留期間更新許可申請を1回だけ行う事ができます。

その際の処理期間は2週間~1か月くらいとなっています。

再び6か月の在留期間を得ることができます。

通算で1年、卒業後に就職活動を行えますが、なるべく早く就職先が決まるように頑張ってください!

 

在留資格の申請で難しいな、大変だなと感じたのであれば専門家を活用してください!

先ほど、専門学校での「留学」から就職活動での在留資格変更許可申請に必要な書類をお伝えしました。

とても多いな、大変だなと感じた人も多いと思います。

就職活動を行いながら書類を集めたり作成したりする必要があるので、時間のやりくりにも苦労すると思います。

自分では無理だ…と思ったのであれば、弁護士や行政書士などの専門家に相談してみることをお勧めします。

お金は必要になってしまいますが、専門家を活用する事により時間を有意義に就職活動に使えますし、いち早く就職が決まれば、その給料で専門家への支払額はカバーできるはずです。

一番もったいないのはモタモタして就職活動も在留資格変更許可申請も中途半端になってしまうことだと思います。

 

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