外国人の在留資格は特定技能よりも技術・人文知識・国際業務の方が良い?なんちゃって技人国にならないように要注意!大阪市の行政書士

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日本で働くには就労系の在留資格を申請して許可を得る必要があります。

「高度専門職」や「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」や「技能実習」などがありますが、「技術・人文知識・国際業務」に憧れる人が多いように感じます。

憧れるのは良いのですが、「技術・人文知識・国際業務」でないとイヤだと考える人もいるようです。

日本で働くのに対して、「技術・人文知識・国際業務」であることはマストと言えるのでしょうか?

 

技術・人文知識・国際業務は労働者側の学歴などが求められる!

在留資格「技術・人文知識・国際業務」、通称「技人国」は所謂ホワイトカラー人材向けとなっています。

その為、「技人国」の在留資格を申請するには要件が厳しく定められています。

簡単に書けば、学歴や経験値が求められます。

大学を出ていればある程度多くのホワイトカラー職の仕事に就く事ができます。

また、日本の専門学校を卒業していれば、その専門に合致した内容のホワイトカラーの仕事は行えます。

ですが、例えば日本語学校しか卒業していなかったり、最終学歴が高校卒の場合は10年以上の実務経験が必要になります。

(語学の指導や翻訳、通訳の場合は3年以上の実務経験で構いません。)

「技人国」在留資格として日本で働くにはこうした要件が必要となります。

また、受け入れる職場もホワイトカラーの仕事で雇用しなければなりません。

単純労働を行わせてはならないのです。

 

特定技能は受け入れ企業側が協議会加入や登録支援機関も必要となる!

特定技能は日本人の労働者確保に困っている分野で、外国人を受け入れることができる在留資格です。

日本語能力試験やその分野の技能があるかどうかを確かめる評価試験を受ける必要がありますが、単純労働を含めて働く事ができます。

採用側も日本人では困難であった労働力を確保できるというメリットがありますが、その分野での協議会に加入する必要があり、また業務以外の生活支援を行う登録支援機関と契約をしなければならないという規則があります。

協議会への加入や登録支援機関との契約で二の足を踏んでいる経営者もいるようです。

 

技人国でのブルーカラー業務を行わせるのは絶対にダメ!「なんちゃって技人国」や「偽人国」は違法です!

ホワイトカラーの仕事に憧れる外国人と、協議会への加入や登録支援機関との契約で二の足を踏む経営者で、間違った契約をしてしまうケースがあります。

それは、技人国の在留資格でブルーカラーの仕事をさせてしまう事です。

何とか労働者を確保したい経営者が、協議会への加入や登録支援機関との契約を面倒だと思い、ホワイトカラーの仕事をさせるように装って「技人国」で申請をしてしまうのですが、これは当然違法です。

「なんちゃって技人国」「偽人国」と呼ばれていますが、経営者・労働者(外国人)の双方にとってプラスにならない考えです。

経営者側は不法就労助長罪で刑事罰を科されてしまいますし、外国人も退去強制処分となり本国に帰国せざるを得ない状況となってしまうのです。

経営者の方は法律を守って良き日本を作っていってもらいたいと思います。

協議会への加入や登録支援機関の契約は長い目で見ればプラスになるはずです。

登録支援機関は自社でもなれるので、長く多くの外国人を雇用したいと考えるのであれば、自社で登録支援機関になる事を考えてみては如何でしょうか?

 

外国人の皆さん、特定技能1号から2号を目指すのも夢ある話!

外国人の皆さん、日本で長く働いて生活をしたいのであれば、特定技能での就労はお勧めと言えます。

特定技能は1号と2号に分かれています。

特定技能1号は家族を呼べなかったりと制限されている部分もありますが、頑張って2号になれば家族を呼べたり給料を上げてもらったりと制限がなくなっていきます。

また、特定技能1号から2号になって長く日本で生活していれば、「永住資格」や「帰化」の申請も行えるのです。

法律を犯して「技人国」でいると見つかってしまえば帰国となってしまいます。

ですが、特定技能で法律を守って生活を続けていけば、やれることが増えたり給料が増えたりと夢があると思いませんか?

 

在留資格の該当性が分からない時は専門家に相談してみましょう!

ですが、日本は人口減少・少子高齢化が進行しているので、外国人の力は必要です。

経営者の方は人材難に悩んでいるでしょうし、外国人の方も日本で頑張って働きたいと考えているはずです。

ですが、日本の在留資格はとても難しいです。

これは、日本の秩序や文化を守る為に仕方ない事だと思います。

簡単に外国人を中長期間働かせたら、日本という国が悪い方向に変わってしまいます。

そうならないように法律でコントロールしているのです。

◆外国人を雇いたいと思いつつ、どの職種にどのような外国人を採用したいか分からないとお悩みに経営者の方
◆日本で働きたいと思いつつ、どのように手続きすれば良いか分からないと言う外国人の方

悩んだ際は専門家に相談してみましょう。

出入国在留管理局届出済の弁護士や行政書士であれば相談に乗ってくれるはずです。

有料になる相談もありますが、今後の事を思えば、理解せずに進んでいくのはとても怖い事だと思います。

 

ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士Office KAIに問い合わせてみる!

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大阪市北区に事務所を構える国際業務を中心に取り扱う行政書士Office KAIです。
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