日系2世・3世とは?在留資格で日系定住者となるのは日本人の実子の実子とその配偶者並びにこれらの者に扶養される未成年未婚の実子!

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日系人は日本の在留資格の許可申請ができる!と聞いた事がある人もいるはずです。

日系人とはどのような定義になるのでしょうか?

 

日系2世や日系3世という言葉は入管法には記載されていない!

日系2世や日系3世という言葉があります。

海外で生活している日本人の子孫を指す言葉として使われていると思います。

この日系2世や3世という言葉自体は在留資格を制定している入管法に記載されている訳ではありません。

ですが、分かり易さから日系2世や日系3世の言葉は一般用語としてよく使われます。

一般用語として使う時にも注意しなければならない点があります。

それは誰が1世でカウントされるかです。

通常は日本の戸籍に載っている日本人を1世とカウントして、その子どもを2世とする場合が多いです。

ですが、中には移民した日本人を1世とカウントすることもあります。

日系1世・2世・3世と言ったり聞いたりする時は、どこから日本国籍でない人なのかを把握するようにしてください。

 

在留資格の許可申請が取れる日系人とは?

冒頭の質問ですが、日系人は在留資格「定住者」の申請許可が行えます。

「日系定住者」と呼ばれる在留資格です。

定住者には日系人以外にも該当するケースがあるのですが、ここで言う日系人はどのような人が該当するのでしょうか?

(定住者3号から解説が始まりますが、1号は難民で、2号は現在削除されていて該当者がいません。)

 

定住者告示3号

日本国籍離脱後の実子・日本国籍離脱前の実子の実子となります。

(日本国籍離脱前の実子は、日本人の親から生まれてきているので日本人の子として定義されます。)

(日本人と離婚した外国人も定住者告示3号になります。)

定住者告示4号

・日本人の子として出生した者の実子(日本人の日本国籍離脱の実子の実子)

・日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有した事のある者の実子の実子

定住者告示5号

イ 「日本人の配偶者等」の配偶者(日本人の子の配偶者)

ロ (日系人以外の)「定住者」の配偶者

ハ (日系人の)「定住者」の配偶者

定住者告示6号

イ 「日本人」「永住者」「特別永住者」「特別永住者」の未成年・未婚の実子

ロ 日系人以外の「定住者」の未成年・未婚の実子

ハ 日系人や日本人の配偶者である「定住者」の未成年・未婚の実子

ニ 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の未成年・未婚の実子

 

日系人以外も入っていて、とても複雑に感じると思います。

(日系人以外は文字をグレーにしています。)

日系人でどの定住者告示に該当するかは、家系図を書いて、どのタイミングで日本国籍を離脱したかを把握する必要があるのです。

 

日本での在留資格が欲しいと思いつつ、難しいと感じた方は専門家を活用してみましょう!

日系人の方が在留資格該当性を判断するのは難しいと感じたと思います。

実際の申請の際に、素行要件を満たさなければならない日系人もいます。

また、基本的には日本国内には滞在しておらず、国外からの申請になるはずなので、代理人に頼むなり弁護士や行政書士に依頼するなどの対策が必要となってきます。

身内などで法的に代理人となれる方が対応してくれればいいのですが、そうでなければ、弁護士や行政書士などの専門家に依頼をしましょう。

(代理人とは別に、日本在住の日本人または永住者を身元保証人にする必要もあります。)

出入国在留管理庁届出済行政書士の場合、書類の収集や作成だけでなく、申請の取次もかのうとなってくるので心強い存在になるはずです。

 

日系人が定住者の在留資格を取得して日本に住みたい場合、将来的に日本人に戻りたいと考える人もいたりします。

所謂「帰化申請」になりますが、元日本人の実子などであったとしても、いきなり帰化申請を置きなう事はできません。

ですが、他の在留資格と比較すれば、日系人は帰化申請の緩和処置の対象となるので帰化申請の許可が下りやすいです。

先ずは、在留資格「定住者」の取得ですが、将来的に「帰化申請」を目指すのであれば、それこそ早い段階から専門家と繋がりを持って計画的に行動しておく事をお勧めします。

日本の在留資格や帰化の制度は複雑で難しいです。

そして、年々法律が変わっており、最近は厳格化の方向に向かっているので、法律の変化についていく為にも、最新情報を持っている専門家の力は大きいと言えるはずです。

 

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