人口減少・少子高齢化の問題に直面している日本社会。
高齢化の進行により介護施設が増えていますが、介護者の人数が足りていません。
少子化により労働人口が減っているのですが、こうした問題に対処する為に、日本政府は2019年に新しい在留資格である「特定技能」を創設しました。
人材難に悩む特定業種において、外国人の就労を認める制度となっています。
介護もその職種に入っていますが、外国人を雇入れるのにはもちろん条件があります。
在留資格「特定技能:介護」で外国人を採用する為には?
外国人を介護職の人材として採用するには、「技能実習」・「特定技能」・「介護」のいずれかの在留資格を申請してもらう必要があります。
「技能実習」は国際貢献が目的の在留資格となっています。
日本の技術を学んでもらい、その技術を本国に帰国後に発揮してもらおうと言う趣旨の在留資格です。
「特定技能」は先ほども説明した通り、人材難に悩む分野で外国人を採用しようと言う趣旨の下に創設された制度です。
だからと言って、どんな外国人でも採用して良いかと言われれば、そんな事はありません。
「特定技能」での介護職で働こうとするのであれば、試験を受ける必要があります。
その試験とは、①JFTBasic、②介護技能テスト、③介護日本語テストの3つになります。
日本語力と介護の能力が無ければ在留資格が得られないのです。
また、技能実習で来日して介護職と働き、良好に修了した外国人はこうしたテストを受けずとも、特定技能「介護」へスムーズに移行できます。
「介護」の在留資格を取得するには介護福祉士の資格を取得している必要があります。
「技能実習」よりも「特定技能」、「特定技能」よりも「介護」の方が活動の自由度が増えます。
「技能実習」や「特定技能」の在留資格の間に実務経験を積み、そして勉強をして日本の国家資格である「介護福祉士」を目指す外国人も多いです。
また、「留学」の在留資格で来日し、介護福祉養成学校に通い介護福祉士の国家資格を受けるルートもあります。
インドネシア・フィリピン・ベトナムは日本と二国間経済連携協定を結んでおり、その強化の為に「特定活動」として来日して、介護福祉士の養成学校や介護施設で就労・研修を受けながら介護福祉士の国家資格を目指すこともできます。
在留資格「介護」で長く活動できれば、「永住資格」の申請も見えてくるので、こうしたロードマップを見せてあげることで外国人の意欲が高まると思います。
外国人を介護職員として採用すると補助金や助成金を申請できる!
人材難に悩む日本社会。
とりわけ介護の世界はその問題が深刻です。
その為、外国人の雇用を促進する為に外国人を雇用する企業や要請する学校などに補助金が出ています。
✅奨学金の給付にかかる経費への補助金
✅受入れ調整機関への経費への補助金
✅生活関連費用への補助金
✅コミュニケーション促進にかかる経費への補助金
✅資格取得支援にかかる経費への補助金
こういった補助金が都道府県から出されています。
「都道府県名+外国人+介護+補助金」で検索すれば、現在募集されている補助金が分かるはずです。
また、助成金もあったりします。
外国人関係なく職業訓練を行った際に申請できる「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」がありますし、外国人に関して言えば、「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」も活用できます。
こちらもタイミングによってどのような助成金が募集しているか異なってきますので、インターネットなどで調べてみてもらえればと思います。
介護職で外国人を採用したいけど、在留資格の申請でお悩みの時は?
介護職に限らず、外国人を採用する際には該当する「在留資格」を得ているかを確認する必要があります。
外国人本人が在留資格の申請を行うのはとても厳しいので、受け入れ機関が代理申請してあげた方が良いのですが、受け入れ機関でも日本の在留資格を把握して、正しく書類を集めたり作成するのは難しいと思います。
外国人の力が必要不可欠な状況になっている日本ですが、だからと言って誰でも彼でも入国させていたら秩序が乱れてしまいますし、しっかりと書類などでどんな人なのかを入管で確認する必要があるのです。
なので、簡単な書類収集や書類作成とはなっていません。
難しいなと感じた時には、専門家の力を頼ってみてもらえればと思います。
弁護士や行政書士であれば書類の作成ができますし、出入国在留管理庁届出済の弁護士や行政書士であれば書類の申請も行うことができます。
また、行政書士は補助金の申請も行えるので、幅広いサポートを行うことができます。
(助成金に関しては社会保険労務士の業務範囲となります。)
専門家にお願いすれば、心強いビジネスパートナーになってくれるはずですよ。
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