アメリカ国籍を選択・取得したが日本に戻って生活したい!在留資格(VISA)での永住権や帰化が許可されるの?大阪市北区の取次申請行政書士

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自由な国アメリカ、アメリカンドリームetc

アメリカ国籍を欲する日本人は多いです。

実際にアメリカに移住しアメリカ国籍を取得する人もいますが、その後、日本に戻って生活したいと考える人もいたりします。

将来的に老後は日本での暮らしを求める人もいます。

終の棲家をどうするかを考えることは重要ですし、最終的には生まれ育った日本が良いと考える人がいても不思議ではありません。

ですが、日本の国籍を除籍しアメリカ国籍で生活している人が、日本に戻って生活する事はできるのでしょうか?

 

元日本人の方が再び日本で生活するには、在留資格「日本人の配偶者等」もしくは「定住者」の申請が必要!

現時点でアメリカ国籍であれば、日本国籍を離脱しているので「日本人」とは言えない状態となっています。

「元日本人」と定義されます。

日本人でない以上、外国人と同じように日本で中長期間生活するには、一般的にはVISA(ビザ)と呼ばれている「在留資格」の申請が必要です。

残念ながら、いきなり日本国籍を取り戻せるわけではありません。

では、どんな在留資格を申請できるのでしょうか?

先ず考えられるのは「日本人の配偶者等」です。

私の配偶者も日本国籍ではない、同じように日本国籍を離脱している、と思うかもしれませんが、ポイントは「配偶者」になります。

この「等」には日本人の実子(非嫡出子や認知された嫡出子も含む)が該当します。

出生の時に父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、また、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合が、「日本人の子として出生した」となっています。

つまりは、生まれた時に両親のどちらかが日本国籍者であれば、日本人の配偶者等の在留資格の該当性があることになります。

生まれた場所は関係なく、出生場所が日本であっても海外であっても、両親のどちらかが日本人であれば、元日本人として「日本人の配偶者等」の在留資格を申請できるのです。

ですが、生まれた時にご両親が日本国籍を離脱していた場合は、「日本人の配偶者等」の該当性はなく、「定住者」での申請となります。

 

元日本人の家族が申請できる在留資格とは?

元日本人の方に家族がいたとすれば、家族も一緒に日本で生活できるのでしょうか?

元日本人の旦那様や奥様、そしてお子様も在留資格を得られるのですが、状況によって申請できる在留資格は異なります。

元日本人はいわゆる日系人となるのですが、日系人の旦那様や奥様は、日系人の配偶者としての「定住者」の申請ができます。

では、お子さんはどうなるのでしょうか?

お子さんの場合、元日系人の親がどのタイミングで日本国籍を離脱し方によって異なってきます。

日本国籍時にお子さんが生まれていたのであれば、先ほどと同じように出生時にご両親のどちらかが日本人であるということなので「日本人の配偶者等」の在留資格を申請できます。

ですが、日本国籍離脱後の場合は日系人となりますので、「定住者」としての申請となります。

 

元日本人は永住申請や帰化申請がしやすい?

日本国籍を離脱した元日本人の方やその家族は「日本人の配偶者」や「定住者」での在留資格を申請する事になります。

どちらの在留資格も就労に制限がありませんので、比較的自由に生活ができます。

ですが、更に自由な「永住」や日本国籍に戻りたいと「帰化」の申請を希望する方もいらっしゃるかと思います。

令和5年4月21日に改定された「永住許可に関するガイドライン」には以下のように書かれています。

日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。
その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。

元日本人の方は比較的早く永住許可が得られると理解できます。

では、帰化はどうでしょうか?

国籍法第五条には以下のように書かれています。

第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

元日本人の場合、帰化申請に対しても優遇されていると考えられます。

ただし、昨今は永住や帰化に対して厳格化が進んでいるので、状況が大きく変わる可能性は否めません。

 

元日本人やその家族の方の在留資格許可申請は複雑!

日本国籍を離脱したものの、もう一度日本に住みたいと言う方がどのような在留資格(VISA)が必要なのかを解説してきました。

ハッキリ言えば複雑だと思います。

どの在留資格が該当するかを調べ、その在留資格の許可申請をするのに必要な書類を集めたり作成したりして、出入国在留管理庁に申請をしなければなりません。

とても難しく大変で骨の折れる作業となります。

スムーズに申請を行う為に弁護士や行政書士などの専門家を活用することをお勧めします。

専門家にお願いする事で、その時間を日本への引っ越し準備や家族との時間に充てられると考えれば有意義な方法だと思いませんか?

 

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