(I posted Japanese language only.
So could you please translate your mother language?)
日本は美味しいものが食べられる国だと自信を持って言えます。
世界一ミシュランガイドの星の数が多い都市は東京ですし、東京だけでなく日本中に美味しい料理を提供してくれるレストランや飲食店があります。
それは和食に限らず、中華やタイ料理などのアジアンフード、フレンチやイタリアン、スパニッシュなどのヨーロッパの料理、そしてメキシカンやブラジル料理などのアメリカ大陸の料理もあります。
あらゆる国の美味しい料理が食べられるのが日本の魅力となっています。
そうした文化を支えているのはシェフやコックであることは間違いありません。
母国から腕の良い調理人を日本に連れてきてレストランで働いてもらいたいと思った時にはどうすれば良いのでしょうか?
その為には、在留資格「技能」を申請して許可を取る必要があります。
調理人を本国から呼び寄せる際の就労系在留資格「技能」とは?
日本で外国人が働いたり、中長期間に亘って生活する為には在留資格を申請して許可を得なければなりません。
業務内容などにより在留資格は層別されていて、どの在留資格に該当するかを先ずは把握する必要があります。
本国から調理人を呼ぶ場合には「技能」の在留資格が該当します。
「技能」の在留資格は以下のように明記されています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
特殊な分野に属する熟練した技能に、海外の料理の調理人が該当します。
ですが、例えば本場のラーメンを提供する中華料理のシェフであれば良いのですが、醤油ラーメンや味噌ラーメン、豚骨ラーメンのような日本のラーメンの調理人の場合は該当しません。
また、あくまで技能に関する在留資格なので、お店の経営を行ったり、ホールで働くような業務は認められていません。
厨房で本国特有の調理をする外国人に与えられる在留資格になっています。
(もちろん、日々の掃除やホールスタッフがトイレに行っている間に料理を提供するなど、一時的に他の業務をするだけであれば問題はありません。)
在留資格の許可を得るにはどの在留資格に該当するかを調べた後、在留資格によっては上陸許可基準が定められている場合があります。
許可を出す条件がある在留資格もあるのですが、「技能」もそれに当てはまります。
調理人として呼ぶ際には以下のような上陸許可基準が定められています。
申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの
イ 当該技能において10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者
ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定付属書7第1部A第5節1(c)の規定の適用を受ける者。
報酬や経験について規定されています。
学校で専攻を含めて10年以上の経験が求められます。
タイの場合は5年に短縮されることもあります。
これらの条件を満たすかどうかは、卒業証明書や成績証明書、更には職務経歴書の提出が求められます。
もちろん、こうした書類の偽造や虚偽申請は許されません。
本国にある大使館・領事館で確認されることもあり、嘘を付いたところでバレてしまうからです。
美味しい外国料理を食べたいですが、日本政府も日本人も嘘を付いてまで日本で働かせたいと考えているレストランや外国人は歓迎しません。
日本の秩序が乱されては困るからです。
より良き日本を作り上げていきましょう!
在留資格「技能」で分からない事が合ったり、申請が難しいと感じたら専門家を活用しよう!
外国人が日本で働くには「在留資格」を申請して許可を取らなければなりません。
どの在留資格に該当するか、その為の上陸許可基準は何かを把握して、それらに応じた書類の収集や作成が必要になってきます。
これらの調査や準備はとても難しく大変な作業になってきます。
途中で諦めてしまっては意味がないですし、しっかりと許可を得られるようにする為に専門家の力を借りることも検討してみてはいかがかと思います。
弁護士や行政書士などが専門家となりますが、その中でも出入国在留管理庁届出済の弁護士や行政書士であれば書類作成から提出までを対応することができます。
申請を自分自身や経営者側でやろうとして諦める事は無かったとしても、とても時間が掛かる作業になってきます。
そうした作業をアウトソーシングのように専門家に依頼して、ご自身は本業の専念した方が売り上げ向上に繋がるケースは多いです。
餅は餅屋で専門家にお願いして、時間を効率よく使ってみることをお勧めします。
ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士Office KAIに問い合わせてみる!


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