在留資格(VISA)

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ワーキングホリデー(特定活動)で日本に滞在していて帰国する事無く技人国や日本人の配偶者等の在留資格に変更できる?大阪市の行政書士

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育成就労制度の監理支援機関と技能実習制度の監理団体の相違点!外部監査人の設置などのコストアップで淘汰される!?大阪市北区の行政書士

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在留資格や帰化した人が親を日本に呼び寄せて扶養したい時は老親扶養の特定活動の許可申請が必要!出入国在留管理局届出済行政書士が解説

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外国人の在留資格は特定技能よりも技術・人文知識・国際業務の方が良い?なんちゃって技人国にならないように要注意!大阪市の行政書士

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在留資格申請後に許可が出るまでの平均日数は何日?在留審査処理期間は公開されているが入管によって異なっている!大阪市北区の行政書士

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日系2世・3世とは?在留資格で日系定住者となるのは日本人の実子の実子とその配偶者並びにこれらの者に扶養される未成年未婚の実子!

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日本の大学や専門学校を卒業して日本の企業に就職するまでに時間が空く場合は留学から内定者のための特定活動へ在留資格変更許可申請!

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大学や専門学校を卒業後も就職活動を継続したい時は在留期限が残っていても留学から特定活動への在留資格変更を忘れずに!大阪の行政書士

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在留資格の書類作成や収集、入管への申請取次(提出や受取)を専門家に依頼する時は行政書士証票や出入国在留管理庁届出済証明書を要確認!

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期限に余裕を持った在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を!いつから行える?大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士

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中華料理やタイ料理、フレンチやイタリアン、スパニッシュやメキシカンの調理をするコック・シェフを本国から呼びたい時の在留資格は?

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外国料理の調理専門シェフ・コックや海外特有の技術での就労ビザは技能!在留資格該当性や基準適合性は?大阪市北区の申請取次行政書士

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