グリーンカードでアメリカに長く暮らしていると、「そろそろ市民権を取ろうか」と考える時期が来ます。
選挙で投票できる、海外渡航のたびに永住権の心配をしなくてよい、家族を呼び寄せやすいなど、メリットはたくさんあります。
一方で気になるのが、「アメリカに帰化したら、日本の国籍はどうなるのか」「将来、日本に戻りたくなったら戻れるのか」という点です。
この記事では、市民権を取る前に知っておきたい日本側のルールと、帰化した後に日本に戻る選択肢を整理します。
この記事の結論
アメリカに帰化すると日本国籍は失われます。それでも日本に戻る道はあります
- 自分の意思でアメリカ国籍を取ると、その時点で日本国籍は自動的に失われます(二重国籍にはなりません)
- 帰化した後も、元日本人として在留資格「日本人の配偶者等」で日本に住めるケースがほとんどです
- 日本に戻った後、帰化して日本国籍を取り戻すこともできます(アメリカ国籍は放棄)
- 市民権を取る前に、戸籍の確認や家族の国籍の整理をしておくと、将来の手続きが楽になります
アメリカに帰化すると、日本国籍はどうなる?
日本の国籍法では、自分の意思で外国の国籍を取得した日本人は、その時点で日本国籍を失うとされています(国籍法11条1項)。
アメリカの市民権の宣誓をした瞬間に、日本国籍はなくなります。
「アメリカで生まれた子どもは二重国籍なのに、大人は違うの?」と思われるかもしれません。
生まれたときに両方の国籍を取得した人と、自分で外国籍を選んで取得した人とでは扱いが異なります。
生まれつきの二重国籍についてはアメリカ生まれの日本人の国籍の記事で解説しています。
帰化した後に変わること
| 項目 | 帰化した後 |
|---|---|
| 日本のパスポート | 使えなくなります。日本国籍を失ったことを知りながら日本のパスポートを使うと、処罰の対象になります |
| 戸籍 | 国籍喪失届(国籍を失ったことを知った日から3か月以内)を出すと、戸籍から除かれます |
| 日本への入国 | アメリカのパスポートで入国します。観光や親族訪問ならビザなしで90日まで滞在できます |
| 日本に住む | 在留資格が必要です(元日本人の多くは「日本人の配偶者等」) |
| 日本の家族の相続 | 外国籍になっても相続人であることは変わりません。ただし、手続きで求められる書類が増えることがあります |
帰化した後に日本に戻る「3つの選択肢」
市民権を取るかどうか迷っている方に知っておいていただきたいのが、将来日本に戻りたくなったときの選択肢です。
大きく分けると次の3つがあります。
選択肢① 市民権を取らず、グリーンカードのまま暮らす
日本国籍を持ったままなので、日本にはいつでも日本人として戻れます。
ただし、アメリカでは選挙権がなく、長期間アメリカを離れると永住権を失うおそれがあります。
選択肢② 帰化した後、在留資格で日本に戻る
元日本人ご本人は生まれたときに親が日本国籍だったため、在留資格「日本人の配偶者等」で日本に住めるケースがほとんどです。
仕事の制限がなく、日本に1年以上住めば永住の申請もできます。
アメリカ国籍を持ったまま日本で暮らせるのが、この方法の最大のメリットです。
アメリカにいながら申請する手順は、元日本人が日本に住むための申請手順の記事で解説しています。
選択肢③ 日本に戻った後、日本国籍を取り戻す
元日本人は、日本に住所があれば居住年数・年齢・生計の要件が免除された帰化(国籍法8条3号)で日本国籍を取り戻せます。
ただし、日本は二重国籍を認めていないため、帰化が許可された後にアメリカ国籍を放棄する必要があります。
詳しくは元日本人の帰化の記事をご覧ください。
| 比較 | ① グリーンカードのまま | ② 帰化して在留資格で戻る | ③ 戻った後に日本国籍を取り戻す |
|---|---|---|---|
| 国籍 | 日本 | アメリカ | 日本(アメリカ国籍は放棄) |
| アメリカでの選挙権 | なし | あり | 放棄後はなし |
| 日本に戻るときの手続き | 不要 | 在留資格の申請が必要 | 在留資格の申請+帰化申請 |
| 日本での在留カード | 不要 | 必要(永住後も更新あり) | 帰化後は不要 |
| 向いている方 | いずれ日本に戻る可能性が高い方 | アメリカと日本の両方で暮らす可能性がある方 | 最終的に日本人として日本で暮らしたい方 |
「アメリカに帰化したら、もう日本には住めない」と思い込んで市民権をあきらめる必要はありません。
②の方法があるため、帰化しても、日本に戻る道は閉ざされません。
市民権を取る前にやっておきたいこと
- ✓ 自分と親の戸籍謄本を取り寄せて、本籍地や記載内容を確認しておく
- ✓ 日本のパスポートの写しを保管しておく(失効後も、本人確認や国籍喪失届で使うことがあります)
- ✓ 未成年の子どもがいる場合、子どもの国籍がどうなるかを確認しておく
- ✓ 日本の親の介護や相続など、将来日本に戻る可能性を家族で話し合っておく
- ✓ 日本に戻るときに身元保証人をお願いできそうな人(親族・友人・知人)を考えておく
- ✓ 帰化したら、3か月以内に国籍喪失届を出すことを忘れない
特に戸籍は、日本に戻るときの在留資格の申請や日本国籍の再取得で必ず必要になります。
親が元気なうちに、本籍地や家族の記載を確認しておくと、後の手続きが格段に楽になります。
よくあるご質問
Q. 黙っていれば、日本国籍も持ち続けられますか?
いいえ。日本の国籍法上、アメリカの市民権を取った時点で日本国籍は失われています。届出をしなくても日本国籍が残るわけではなく、日本のパスポートを使い続けると処罰の対象になります。Q. アメリカ国籍を放棄すれば、日本人に戻れますか?
アメリカ国籍を放棄しても、日本国籍が自動的に戻るわけではありません。日本国籍を取り戻すには、日本に住所を移したうえで、法務局に帰化を申請する必要があります。Q. 帰化した後、日本の親の介護のために長く日本に滞在できますか?
ビザなしの短期滞在は最長90日です。それより長く日本に住む場合は、在留資格「日本人の配偶者等」などを取得すれば、期限を気にせず暮らせます。Q. 日本の親が亡くなったら、相続はできますか?
はい。国籍に関係なく、相続人として遺産を相続できます。ただし、日本の印鑑証明書が取れないため、遺産分割協議書などには、印鑑証明書の代わりにサイン証明書(署名証明書)が必要になります。
まとめ
アメリカに帰化すると日本国籍は失われますが、元日本人として日本に戻る道は残っています。
アメリカ国籍のまま在留資格で日本に住むことも、日本に戻った後に日本国籍を取り戻すこともできます。
大切なのは、「将来どこで暮らしたいか」をイメージしたうえで、市民権を取るかどうかを決めることです。
迷ったときは、日本側の手続きも含めてご相談ください。
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※本記事は2026年11月時点の日本の法令に基づいています。
アメリカの市民権や永住権の取扱いについては、アメリカの専門家にご確認ください。

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