赤ちゃんの在留資格取得許可申請|30日以内の流れと必要書類

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ご出産おめでとうございます!

日本で暮らす外国人のご両親から赤ちゃんが生まれたら、喜びもつかの間、すぐに始めなければならない手続きがあります。

それが赤ちゃんの「在留資格取得許可申請」です。

日本で生まれても、両親が外国人の場合、赤ちゃんは日本国籍を取得しません。

日本で一緒に暮らし続けるためには、生まれた日から30日以内に、入管で在留資格を取得する申請が必要です。

この記事では、申請の流れと必要書類を、出産直後の慌ただしい時期でも迷わないように順を追って解説します。

 

この記事の結論

赤ちゃんの在留資格は、生まれた日から30日以内に申請します

  • 期限:生まれた日から30日以内(60日以内に日本を出国する場合は不要)
  • 提出先:住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理局
  • 手数料:かかりません。16歳未満なので写真も不要です
  • 在留資格:親の在留資格によって決まります(多くは「家族滞在」)
  • 永住者の子は、30日以内なら「永住者」として申請できる場合があります

 

在留資格取得許可申請とは?

日本で生まれた外国人の赤ちゃんは、生まれた時点では在留資格を持っていません。

入管法では、生まれてから60日までは在留資格がなくても日本にいられるとされていますが、それを超えて日本に住む場合は、生まれた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません(入管法22条の2)。

里帰り出産などで、生まれてから60日以内に赤ちゃんと一緒に日本を出国する場合は、この申請は不要です。

ただしその場合、再び日本に入国するときには、新たに在留資格認定証明書などの手続きが必要になります。

 

赤ちゃんの在留資格は、親の在留資格で決まる

赤ちゃんの在留資格は、扶養する親の在留資格によって決まります。主なケースは次のとおりです。

親の在留資格 赤ちゃんの在留資格
技術・人文知識・国際業務、経営・管理、教授、技能、特定技能2号、留学 など 家族滞在
高度専門職 家族滞在
永住者 永住者の配偶者等
(30日以内なら「永住者」として申請できる場合あり。下で解説)
定住者 定住者
日本人の配偶者等
(両親とも外国籍の場合。例:日系人の親)
定住者
父または母が日本人 日本国籍を取得するため、在留資格は不要
(日本人として出生届を出すだけ)
結婚していない日本人の父が、生まれた後に認知した 日本人の配偶者等
(届出によって日本国籍を取得できる場合もあります)
特別永住者 特別永住者
(入管ではなく、市区町村の窓口で生まれてから60日以内に申請)
特定技能1号、技能実習、特定活動 など 個別に判断
(特定活動などになる場合があります。早めにご相談ください)

親のどちらかが日本人で生まれたときに法律上の親子関係がある場合は、赤ちゃんは日本国籍を持つため、この記事の手続きは必要ありません。

両親の在留資格が違う場合(例:父が技術・人文知識・国際業務、母が家族滞在)は、扶養している親の在留資格を基準に考えます。

 

永住者の子は「取得永住」も選べる

親が永住者の場合、生まれた日から30日以内であれば、在留資格取得の代わりに赤ちゃん自身の永住許可を申請できます(取得永住)。

通常、在留資格を変更して永住を申請すると手数料がかかりますが、出生による取得の場合は手数料はかかりません。

ただし、親の世帯の収入や、税金・年金・健康保険料の納付状況なども審査されます。

永住が許可されなかった場合でも、通常は「永住者の配偶者等」など別の在留資格が認められます。

30日を過ぎると取得永住は申請できないため、永住者のご家庭は特に早めの準備が大切です。

 

出産から在留カードを受け取るまでの流れ

  1. 出産前必要書類を確認。親の在職証明書や課税・納税証明書は先に取得しておくと安心
  2. 14日以内:出生届市区町村に出生届を出し、出生届受理証明書と世帯全員の住民票を取得
  3. 並行して:パスポート本国の大使館・領事館で、出生登録と赤ちゃんのパスポートを申請
  4. 30日以内:入管へ申請パスポートが間に合わなくても、期限内に申請することが最優先
  5. 審査追加資料を求められたら速やかに提出
  6. 許可・在留カード許可されると在留カードが交付され、手続き完了

 

必要書類

親が就労系の在留資格で、赤ちゃんが「家族滞在」になる場合の主な書類です。

在留資格や家庭の状況によって追加書類を求められることがあります。

赤ちゃんに関する書類

  • 在留資格取得許可申請書
  • 出生届受理証明書
  • 世帯全員の住民票(マイナンバーの記載なし)
  • 赤ちゃんのパスポート(まだない場合は、パスポートがない理由を説明する書面)

※16歳未満のため、写真は不要です

扶養する親に関する書類

  • 在留カードとパスポートの提示
  • 在職証明書など、職業を証明する書類
  • 住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書
  • 両親の身分関係を証明する書類(必要に応じて)

日本で発行される証明書は、発行から3か月以内のものが必要です。

出生届受理証明書と、本国の大使館で必要になる出生届記載事項証明書の違いは、外国人の出生届と記載事項証明書の記事で解説しています。

 

30日に間に合わないときは?

パスポートが間に合わない

本国のパスポート発給に時間がかかり、30日以内に間に合わないことはよくあります。

その場合はパスポートを待たずに期限内に申請し、パスポートがない理由を書面で説明します。

パスポートは取得できた後に提示します。

30日を過ぎてしまった

30日の期限を過ぎてしまっても、あきらめずにすぐに入管へ申請してください。

期限を過ぎた理由を説明する書面が必要になります。

生まれてから60日を過ぎると赤ちゃんは在留資格のない状態になり、手続きが大きく難しくなります。

気づいた時点で、すぐに専門家へご相談ください。

 

よくあるご質問

Q. 赤ちゃんを入管に連れて行く必要はありますか? 赤ちゃんの申請は、親が法定代理人として行います。申請取次の届出をした行政書士に依頼すれば、親が入管に行く必要もありません。産後の体調が心配な時期なので、無理をせずご相談ください。
Q. 申請の手数料はかかりますか? 在留資格取得許可申請に手数料はかかりません。永住者の子の取得永住の場合も、手数料はかかりません。
Q. 赤ちゃんの在留期間はどのくらいになりますか? 扶養する親の在留期間などを考慮して決まります。親と同じ時期に更新できるように決まることが多く、その後は親の更新と一緒に赤ちゃんの在留期間更新も行います。
Q. 出産前から相談してもいいですか? はい、むしろおすすめです。出産後は30日しかなく、産後の体調や育児で余裕がない時期です。出産前に必要書類と手順を確認しておけば、出生届を出した後すぐに申請できます。

 

まとめ

外国人の赤ちゃんが日本で暮らすには、生まれた日から30日以内の在留資格取得許可申請が必要です。

出生届、本国でのパスポート申請と並行して進めることになるため、出産前から準備しておくのがいちばんの近道です。

 

出産前・出産直後のご相談に対応しています

赤ちゃんの在留資格の申請、30日以内に確実に

申請取次行政書士が、必要書類の確認から入管への申請まで代わりに行います。ご両親が入管に行く必要はありません。永住者のご家庭の取得永住にも対応します。初回相談1時間無料、オンライン相談も可能です。

※本記事は2026年11月時点の法令・制度に基づいています。

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行政書士Office KAI

大阪市北区に事務所を構える国際業務を中心に取り扱う行政書士Office KAIです。
在留資格に関する申請取次が行える出入国在留管理庁届出済行政書士です。
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