はじめに
特定技能外国人を支援する登録支援機関の中には、職員が「申請等取次者証明書」、いわゆるイエローカードを取得し、入管への申請を取り次いでいるところも多いことでしょう。
ところが、現場では「イエローカードがあるから、申請書類の作成も自分たちでできる」と誤解されているケースが少なくありません。
2026年1月に施行された改正行政書士法により、無資格者による書類作成への規制ははっきり強化されました。

本記事では、出入国在留管理庁届出済の申請取次行政書士の立場から、イエローカードで「できること」と「できないこと」の境界線を、具体例とともに整理します。
イエローカード(申請等取次者証明書)とは?
申請等取次者証明書は、地方出入国在留管理局の承認を受けた職員に交付されるものです。
登録支援機関の職員も一定の要件を満たせば承認を受けられます。
この承認を受けた職員は外国人本人に代わって申請書類を入管に提出できます。
本人が平日に仕事を休んで入管へ出向く必要がなくなる、とても便利な制度です。
所定の手続きを経れば、在留申請オンラインシステムを利用した申請も可能です。
ここで押さえておきたいのは、この制度が与えているのは「本人の出頭を免除して書類を提出する」権限だという点です。
書類を「作成する」権限は、どこにも含まれていません。
「取次」と「作成」はまったく別の行為
郵便にたとえると分かりやすいでしょう。
- 取次:本人が書いた手紙を、責任をもって相手に届けること
- 作成:手紙の中身そのものを書くこと
イエローカードは「届ける人」としての資格です。
手紙の中身、つまり官公署に提出する書類を他人の依頼を受けて報酬を得て作ることは、行政書士法により行政書士(または弁護士)に限られています。
改正後の行政書士法では「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得る書類作成が禁止され、支援委託料や事務手数料に紛れ込ませる形でも違法と評価されうるようになりました。
イエローカードでできること・できないこと
✅ できること
- 外国人本人や受入れ機関が作成した申請書類を入管へ提出する
- 必要書類について一般的な案内をする
- 本人や受入れ機関から書類を受け取り、取りまとめる
- 入管からの連絡や通知を本人・受入れ機関へ伝える
- 取次の範囲内での在留カードの受領
❌ できないこと
- 申請書の記入や入力を職員が代わりに行う
- 理由書・説明書などを作成する
- ヒアリングした内容を在留資格の要件に照らして書類にまとめる
- 本人が作った書類の内容を職員が書き直す
- 入管から求められた追加資料を職員が作成する
※取次できる申請の範囲は、承認の内容によって異なります。
特に注意したいグレーゾーン
下書きを職員が作り、本人に清書させる
「最後に書いたのは本人だから」という理屈は通りません。
内容を組み立てたのが職員であれば、作成したのは登録支援機関と評価されるおそれがあります。
追加資料の提出を求められたとき
入管から追加の資料提出通知(追完通知)が届くと、期限に追われて職員が説明書を書いてしまいがちです。
しかし、追完資料こそ要件に照らした判断が求められる典型的な書類作成です。
「受入れ機関に作ってもらう」は現実的か?
受入れ機関(所属機関)が自社の書類を自ら作成することは可能です。
ただし、特定技能の申請は雇用契約や支援計画、各種誓約書、分野別の書類など、提出物が非常に多くなります。
人事担当者が通常業務と並行してすべて正確に作成するのは、現実にはかなりの負担です。
結果として「結局、支援機関の職員が手伝ってしまう」——これが、いま最も多い違法リスクの構造です。
解決策は「作成から取次まで行政書士に」
書類の作成と入管への申請取次を申請取次行政書士にまとめて任せる。
登録支援機関は本来の役割である生活支援や相談対応に専念する。
これが、法令面でも業務効率の面でも最もシンプルな形です。
登録支援機関にとっても、違法リスクを抱えずに受入れ企業へ安心を提供でき、サービスの信頼性が高まります。
また、行政書士に依頼することによって生まれる時間を営業に充てて新たな支援対象者(特定技能外国人)が増えれば、結果的に売り上げアップに繋がるというプラスの側面もあります。
行政書士Office KAIにお任せください
当事務所は、出入国在留管理庁届出済の申請取次行政書士事務所です。
特定技能をはじめとする在留資格の申請について、書類作成から申請取次まで一貫して対応します。
- 特定技能の在留資格認定証明書(COE)や変更許可申請、更新許可申請
- 在留申請オンラインシステムを利用した申請
- 入管からの追加資料・補正への対応
- 登録支援機関さまとの継続的な業務連携
「今の取次の運用に問題がないか確認したい」「繁忙期の更新申請だけお願いしたい」といったご相談も歓迎です。大阪を拠点に全国の登録支援機関・受入れ企業さまからのご依頼を承っています。
まとめ
イエローカードは「書類を届ける」ための資格であり、「書類を作る」ための資格ではありません。
外国人本人や受入れ機関が作成した書類を取り次ぐことはできても、その前段階である書類作成は行政書士の業務です。
善意のサポートのつもりが、職員個人と会社、そして特定技能外国人の三方にとって大きなリスクになりかねません。
取次と作成の線引きに迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。
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