はじめに
2026年1月1日、改正行政書士法が施行されました。
その後、自動車登録や建設業許可の分野で、行政書士の資格を持たない者が書類を作成したとして逮捕される事案が報道されています。


「うちは自動車業でも建設業でもないから関係ない」——そう感じた登録支援機関の方にこそ、最後まで読んでいただきたい内容です。
特定技能外国人の在留資格認定証明書(COE)や変更許可申請、更新許可申請を登録支援機関のスタッフが作成し、入管へ提出している現場はまだまだ多いように感じます。
本コンテンツでは、出入国在留管理庁届出済行政書士(申請取次行政書士)の立場から、改正のポイントと登録支援機関が今すぐ見直すべき点を解説します。
改正行政書士法で何が変わったのか
「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得る書類作成を禁止
改正後の行政書士法第19条第1項は、行政書士・行政書士法人でない者が「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」、官公署に提出する書類の作成等を業として行うことを禁じています。
無資格者による書類作成は従来から違法でしたが、
今回の改正は「手数料」「コンサル料」「サービス料」といった名目を使った言い逃れの余地を、条文ではっきり塞いだ点に大きな意味があります。
両罰規定の整備——会社も処罰対象に
違反した場合の罰則は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
さらに両罰規定が整備され、実際に書類を作った担当者だけでなく、その担当者が所属する法人も罰金刑の対象となりえます。
「担当者が勝手にやったこと」では済まされない時代になったのです。
自動車・建設業界の事例は「対岸の火事」ではない
自動車業界では、日本行政書士会連合会が車庫証明・登録手続きで違反となりうる例を整理し、書類作成費を「無料」としていても、車両代金などに対価が含まれていると評価されうる、という考え方を示しています。
この考え方は、在留資格の申請にもそのまま当てはまります。
例えば、登録支援機関が行っている次のような運用です。
- 月額の支援委託料に、申請書類の作成が事実上含まれている
- 「申請サポート無料」をうたって受入れ企業と契約している
- ヒアリングした内容をスタッフが申請書や理由書にまとめ、入管へ提出している
こうした運用は、改正法のもとでは行政書士法に抵触してきます。
登録支援機関が誤解しやすい3つのポイント
誤解①「申請取次の承認を受けているから大丈夫」
登録支援機関の職員も、一定の要件を満たせば地方出入国在留管理局から申請等取次者として承認を受けることができます。
しかし、申請取次は外国人本人の入管への出頭を免除し、申請書類を「提出」できる制度にすぎません。
書類を「作成」する権限を与えるものではないのです。
本人や受入れ企業が作成した書類を取り次ぐことと、職員が書類を作成することは、まったく別の行為です。
誤解②「書類作成代はもらっていない」
改正行政書士法は名目を問いません。
支援委託料、システム利用料、事務手数料——どの名目であっても、実質的に書類作成の対価が含まれていれば「報酬」と評価されうるのです。
誤解③「本人が署名すれば本人作成になる」
署名欄だけを本人や企業に書いてもらっても、内容を職員が作り込んでいれば作成したのは登録支援機関です。
形式を整えても、実態は変わりません。
行政書士法に違反した場合のリスク
- 担当職員個人:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 法人:両罰規定による罰金刑
- 事業への影響:刑事処分を受ければ、登録支援機関としての登録の継続に影響が及ぶおそれもあります。受入れ企業からの信頼を失い、契約解除につながることも考えられます。
- 受入れ企業:委託先が違法な運用をしていれば、企業側もコンプライアンス上の責任を問われかねません。最悪の場合、外国人材本人の在留手続きが滞り、雇用の継続に支障が出る可能性もあります。
登録支援機関が今すぐできる3つの見直し
1. 業務範囲の線引き
登録支援機関の本来の役割は、支援計画に基づく生活オリエンテーション、相談対応、日本語学習機会の提供といった支援です。
申請に関しては、必要書類の案内や資料の取りまとめ、スケジュール管理などにとどめ、書類の作成や内容の判断には関与しない体制を整えましょう。
2. 契約書・料金表の見直し
受入れ企業との契約書や料金表に「申請代行」「書類作成」といった項目が含まれていないか確認し、支援業務と申請業務を明確に切り分けましょう。
3. 申請取次行政書士との連携
書類作成と入管への申請は行政書士に任せ、登録支援機関は支援に専念する。この分業が、最も安全で効率的な体制です。スタッフの空いた時間を営業へと回せば、新たな支援対象者が増え売上向上にもつながります。
申請取次は行政書士Office KAIへ
当事務所は、出入国在留管理庁届出済行政書士(申請取次行政書士)です。
特定技能をはじめとする在留資格の申請について、書類作成から入管への申請取次まで一貫して対応可能です。
- 特定技能の在留資格認定証明書(COE)や変更許可申請、更新許可申請
- 在留申請オンラインシステムを利用した申請
- 登録支援機関さまとの継続的な業務連携(支援は貴社、申請は当事務所)
大阪を拠点に、全国各地からの登録支援機関・受入れ企業さまからのご相談を承っています。
「今の運用が適法か確認したい」「契約書を見直したい」といったご相談も歓迎です。
まとめ
改正行政書士法により、名目を問わず報酬を得て官公署提出書類を作成する行為は明確に違法となりました。
両罰規定によって、法人もリスクを負います。
登録支援機関が書類作成を抱え込む時代は終わりました。
支援のプロである登録支援機関と、申請のプロである行政書士がそれぞれの役割を果たすことが、外国人材と受入れ企業を守ることにつながります。
体制の見直しや申請業務の委託をご検討の際は、どうぞお気軽にご相談ください。
ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の出入国在留管理局届出済行政書士Office KAIに問い合わせてみる!


コメント