はじめに:特定技能1号に在留資格を変更すると家族と一緒に暮らせなくなる?
「技人国から特定技能1号に変えたいけれど、妻と子どもはどうなりますか?」
技術・人文知識・国際業務(技人国)や留学から特定技能1号への変更を考えてと、こうした悩みが生じる事でしょう。
特定技能1号は、原則として家族の帯同が認められない在留資格だからです。
結論から言うと、すでに「家族滞在」で日本に住んでいる配偶者やお子さんは、「特定活動」に在留資格を変更することで、引き続き日本で一緒に暮らせる可能性があります。
入管では、人道上の配慮から特定技能1号の家族の在留を例外的に認める取扱いが定められています。
この記事では、その取扱いの内容と、対象になる人・ならない人、手続きの注意点をまとめます。
原則:特定技能1号の家族は「家族滞在」の対象外
「家族滞在」は、就労系の在留資格や留学で日本にいる人に扶養される配偶者や子のための在留資格です。
ただし、扶養する人(扶養者)の在留資格によっては対象外になります。
次の在留資格の家族は「家族滞在」に当たらないとされています。
- 外交、公用(それぞれの在留資格に含まれるため)
- 特定技能1号
- 技能実習
- 短期滞在、研修、家族滞在、特定活動
また、留学のうち日本語学校の学生の家族は、基準を満たさないため「家族滞在」が認められません。
つまり、扶養者が技人国や留学(大学・専門学校など)のうちは「家族滞在」で一緒に暮らせます。
しかし、扶養者が特定技能1号に変わると家族は「家族滞在」の前提を失ってしまうのです。
なお、特定技能2号は対象外の在留資格に含まれていないので、2号になれば家族も「家族滞在」で在留できます。
例外:人道上の配慮で「特定活動」が認められる
入管は特定技能1号について「原則として家族帯同を認めていない」としたうえで、「特に人道上の配慮が必要と認められる場合」には配偶者や子の在留を認めると定めています。
在留資格は「家族滞在」ではなく、「特定活動」になります。
想定されているのは、主に次のケースです。
- もともと日本で一緒に暮らしていた配偶者・子
- 技人国や留学などで日本にいた人が特定技能1号に変更する前から、すでに婚姻や親子の関係があり、その人の扶養を受けるために中長期在留者として(「家族滞在」などで)日本にいた配偶者や子
- 特定技能1号の外国人の子として日本で生まれた子
- 母親が中長期在留者である場合に限ります。
- 2.のような子の親(中長期在留者で、特定技能1号の外国人に扶養されている人)
- 母子健康手帳などで出生予定が分かる場合も含みます。
技人国や留学から特定技能1号に変更する方のご家族は、ほとんどが1.に当たると思います。
これらに当てはまる場合は地方入管局の判断で許可して差し支えない、とされています(いわゆる「専決」の対象)。
どれにも当てはまらない場合も、個別の事情で特に人道上の配慮が必要と認められれば、本庁への照会を経て許可される余地があります。
この取扱いは、特定技能1号への移行を準備するための「特定活動」で在留する人の家族にも準用されます。
確認しておきたい要件と注意点
1. 「変更前から」家族として在留していること
ポイントは、本人が特定技能1号に変更を許可される前から、次の2点を満たしていることです。
- 婚姻や親子の関係が成立している
- 扶養を受けるための在留資格(「家族滞在」など)で、中長期在留者として日本にいる
たとえ変更前に結婚していても、配偶者が自分自身の技人国や留学で在留している場合は、この条件には当たりません。
2. 海外からの新たな呼び寄せは難しい
この取扱いは、すでに日本で暮らしている家族の生活を守るためのものです。
特定技能1号になった後に、母国にいる家族を新たに呼び寄せることは、原則として想定されていません。
家族を呼ぶ予定がある方は、特定技能への変更前に必ずご相談ください。
3. 「配偶者」「子」の範囲
- 配偶者は法律上有効な婚姻関係にある人に限られます。内縁や離婚・死別した人は対象外で、原則として同居していることも必要です。
- 子には、実子のほか、養子や認知された子も含まれます。
- いずれも、特定技能1号の本人が実際に扶養できる収入があることが前提です。
4. 在留期間と働き方
- 在留期間は扶養者の在留期間に合わせて決められます。
- この「特定活動」は扶養を受けるための在留資格なので、そのままでは働けません。アルバイトをするには、資格外活動許可を受ける必要があります。
- 子どもが学校に通うことは問題ありません。
5. 特定技能1号の「通算5年」との関係
家族の在留は本人の在留に連動します。
特定技能1号は通算5年が上限ですが、本人が特定技能2号に移行すれば家族は「家族滞在」で在留できるようになります。
家族との生活を長く考えるなら、2号を目指す計画も一緒に立てておきましょう。
手続きの流れ
- 本人の特定技能1号への変更申請と家族の特定活動への変更申請を「同時に」行う
- 家族の在留期間は本人の許可に合わせて決まる
家族の申請では、主に次の書類が必要です。
- 本人との身分関係を証明する書類(結婚証明書、出生証明書など)
- 本人の在留カードまたは旅券の写し
- 本人の職業と収入を証明する書類(在職証明書、住民税の課税証明書・納税証明書)
本人と家族の申請のタイミングがずれると、家族の在留が不安定になります。
家族の在留期限が近い場合は特に注意が必要なので、本人の申請前に家族全員のスケジュールを確認しておきましょう。
まとめ
特定技能1号は原則として家族帯同が認められません。
ただし、技人国や留学のころから「家族滞在」で一緒に暮らしていた配偶者や子は、人道上の配慮から「特定活動」への変更が認められる取扱いがあります。
「特定技能に変えたら家族が帰国しなければならない」とあきらめる前に、まず専門家にご相談ください。
ただし、対象になるのはあくまで「変更前から家族として在留している」場合です。
本人の変更申請を出す前に、家族の在留資格と手続きの順番を確認しておくことが大切です。
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※本記事は2026年10月時点の情報に基づいています。


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