身寄りがなくても大丈夫!その後まで託せる5つの備え〜見守りから旅立ち後まで、行政書士が切れ目なくサポートします〜

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「身寄りがないので、自分が亡くなった後のことが心配」
「入院したとき、誰に手続きを頼めばいいのか分からない」

こうしたご相談が、近年とても増えています。家族に頼れない状況は、決して珍しいことではありません。そして、お元気な今のうちに準備しておけば、その不安の多くは解消できます。

この記事では、元気なうちから亡くなった後までを支える5つの仕組みと、当事務所の費用の目安をご紹介します。

 

おひとりさまが直面する「4つの壁」

壁 起こりうること 備え
① 日常生活の壁 足腰が弱り、銀行手続きや支払いが難しくなる 見守り契約・財産管理等委任契約
② 認知機能の壁 認知症などで施設契約や財産管理ができなくなる 任意後見契約
③ 死後事務の壁 葬儀・納骨・部屋の片付けをする人がいない 死後事務委任契約
④ 資産の壁 何もしないと財産が国庫に帰属する可能性がある 公正証書遺言

 

見守り契約 ― 「誰かが気にかけてくれている」安心

定期的な電話や面談で、健康状態や生活の変化をお伺いする契約です。

  • 孤立を防ぎ、困りごとを気軽に相談できる相手ができます
  • 「足腰が痛くて買い物に行けない」といった変化に早く気づき、次の支援へ適切なタイミングでつなげます

 

財産管理等委任契約 ― 体が動かなくなっても大丈夫

認知症でなくても、入院や足腰の衰えで外出が難しくなることがあります。そんなとき、預貯金の出し入れや日常の支払い、役所の手続きを代わりに行う契約です。

  • ご自身の意思で、任せる範囲を決められます
  • 悪質な勧誘や詐欺から、大切な資産を守る役割も果たします

 

任意後見契約 ― 「誰に任せるか」を自分で選べる

認知症などで判断能力が低下したときに備え、あらかじめ自分で後見人を選んでおく制度です。

  • 契約は公正証書で作成し、公証人の手配により法務局に登記されます
  • 判断能力が低下した後、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任して支援が始まります
  • 法務局の「登記事項証明書」によって、銀行・病院・介護施設などに対し、正式な代理人であることを公的に証明できます

親族がいなくても、国の制度があなたの代理人を証明してくれる――これが任意後見の大きな安心です。

💡 見守り・財産管理・任意後見を一体で結ぶ「移行型」なら、状態の変化に合わせて支援が自然にバトンタッチされます。

 

死後事務委任契約 ― 望み通りの見送りと後片付け

任意後見人の権限は、ご本人が亡くなった時点で終了します。

亡くなった後の手続きを託すには、「死後事務委任契約」が必要です。

委託できる主な内容

  • 家族葬・直葬など、ご希望の形式での葬儀
  • お寺や霊園への永代納骨、樹木葬、散骨
  • 病院の入院費用の精算・退院手続き
  • 賃貸借契約の解除、家財(遺品)の処分
  • 電気・ガス・水道などの解約、役所手続き

「無縁仏になりたくない」「この寺で供養してほしい」――そんなご自身の想いを形にできる契約です。

 

公正証書遺言 ― 大切な財産の行き先を自分で決める

相続人がいない方が遺言を残さずに亡くなると、財産は最終的に国庫に帰属する可能性があります。

遺言があれば、

  • お世話になったご友人に財産を遺す
  • 医療・福祉機関、動物保護団体、奨学金基金などに寄付(遺贈)する

といった、あなたの想いを実現できます。

公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない最も確実な方法です。

 

費用の目安

手続き・サポート 費用の目安 内容
公正証書作成手続 約10万〜30万円 書面作成サポート報酬、公証役場手数料
後見登記 約4,000円 登記にかかる実費
見守り契約 月額1万〜2万円 安否確認の連絡、面談、ご相談
財産管理(開始後) 月額3万〜5万円 支払代行等の管理報酬(見守り費用を含む)
任意後見(開始後) 月額3万〜5万円 後見開始後の管理報酬
死後事務委任 要見積もり ご希望の内容により個別にお見積もり

※任意後見の開始後は、別途、家庭裁判所が定める任意後見監督人の報酬がかかります。
※資産規模や支援の頻度に合わせて、個別にお見積もりを作成します。

 

死後事務の費用について

死後事務にかかる費用(葬儀費用など)と報酬は、次のようにお支払いいただきます。

  • 当事務所を遺言執行者に指定いただく場合
    事前のお預かりは不要です。すべての手続きが完了した後に、遺産から精算いたします。
  • 遺言執行者を別の方に指定される場合など
    必要な費用を「預託金」として事前にお預かりし、適切に管理いたします。

「まとまったお金を先に預けるのは不安」という方も、遺言と組み合わせることで安心してご依頼いただけます。

 

準備を始めるのは「元気な今」がいちばん

これらの契約はすべて、ご本人の判断能力がしっかりしているうちでなければ結べません。

「まだ早い」と感じている今こそが、最適なタイミングです。

先ずはご希望をお聞かせください

「大切に築いた財産を、どんな未来に役立てたいですか?」
「人生の最期について、どのようなご希望がありますか?」

何から始めればいいか分からない段階でも大丈夫です。

おひとりさまの将来を、確かな法律の知識と真心で、最期までサポートいたします。

 

ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の行政書士Office KAIに問い合わせてみる!

 

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行政書士Office KAI

大阪市北区に事務所を構える国際業務を中心に取り扱う行政書士Office KAIです。
在留資格に関する申請取次が行える出入国在留管理庁届出済行政書士です。
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