配偶者との離婚や死別は人生の中でも特に大きな出来事です。
心身ともに大きな負担がかかる時期に、実は外国籍の方には見落としがちな行政手続きが発生します。
それが、出入国在留管理庁への「配偶者に関する届出」と、場合によっては必要となる「在留資格の変更」です。
今回はこの2つのポイントを整理してご紹介します。
配偶者と離婚・死別したら14日以内に届出を
次の在留資格をお持ちの中長期在留者の方は、配偶者と離婚または死別した場合、その事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁長官への届出を行う必要があります。
届出の対象となる在留資格
- 家族滞在
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
届出は電子届出システムでのオンライン申請のほか、窓口への持参や郵送でも可能で、死亡証明書などの証明書類の提出は不要です。
「そのうちで良いだろう」と後回しにされがちですが、期限は厳格に14日と定められています。
お住まいの市町村への届出は忘れることはないでしょうが、入管への届出を忘れる方がいたりします。
最近は在留資格に対する法令遵守やルールが厳しくなっていますので注意が必要です。
在留資格の該当性が失われるケース
届出義務とは別に、より重要な問題があります。
それは、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」といった在留資格は、配偶者という身分関係があることを前提に許可されているものです。
そのため、離婚または死別によってこの身分関係が失われると、在留資格の該当性そのものが失われます。
これは、永住者やその他の在留資格とは根本的に異なる点です。
永住者の在留資格は身分に基づくものではないため、配偶者と離婚・死別しても在留資格自体には影響がありません。
しかし、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方は、配偶者がいなくなってしまった状況である在留資格を維持できなくなってしまいます。
6か月以内に在留資格の変更を!
配偶者がいなくなり在留資格の該当性を失った場合、そのまま放置することはできません。
6か月以内に「定住者」など、他の在留資格への変更許可を受ける必要があります。
この6か月を過ぎてしまうと在留資格の取消事由に該当する可能性が生じ、最悪の場合、日本での在留が認められず帰国を余儀なくされることもあり得ます。
在留資格変更が認められるかどうかは、日本での滞在期間、お子さんの有無や養育状況、生活基盤の有無などによって個別に判断されます。
一律に許可されるわけではありませんが、早めに準備を始めることで、認められる可能性を高めることができます。
なお、死別の場合と離婚の場合とで、変更審査における考慮要素が完全に同じとは限りません。
特に離婚の場合は、婚姻期間や離婚に至った経緯なども判断材料となり得るため、個々の事情に応じた準備が重要です。
よくある誤解・見落としポイント
- **「離婚は死別と違って自分の意思だから、手続きも違うはず」**という誤解
→ 届出義務・在留資格変更の必要性は、離婚・死別いずれの場合も基本的に同様に生じます。 - **「在留期限まではまだ時間があるから大丈夫」**という誤解
→ 在留期限と該当性喪失は別の問題です。期限内であっても、該当性を失えば取消しの対象になり得ます。 - 離婚・死別直後は、それぞれ調停や相続、各種行政手続きに追われ、入管への届出や在留資格変更が後回しになりがちです。しかし、この手続きこそ期限が厳格に定められているものです。
今、確認していただきたいこと
- ご自身の在留資格の種類を確認する(家族滞在/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等であるかどうか)
- 対象となる在留資格であれば、14日以内に出入国在留管理庁へ届出を行う
- 該当性喪失の対象となる在留資格であれば、6か月以内の在留資格変更を検討する
配偶者との離婚や死別は、ご本人にとって大きな負担がかかる出来事です。
だからこそ、こうした手続きがあることをあらかじめ知っておくこと、そして早い段階で専門家に相談することが、後々のご自身の生活を守ることにつながります。
在留資格の変更手続きや必要書類の準備について不安がある方は、お早めにご相談ください。
出入国在留管理庁届出済行政書士として対応可能です。
(相続が発生する場合も、行政書士としてご相談に乗ることができます。)
ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士Office KAIに問い合わせてみる!


コメント