内定おめでとうございます、でも次は「在留資格変更」です
技術・人文知識・国際業務(以下「技人国」)での内定、おめでとうございます。
就職活動が終わってひと安心、という方も多いと思いますが、留学生が日本の企業で働くためには、もう一つ大切な手続きが残っています。
それが「在留資格変更許可申請」です。
「留学」の在留資格のままでは、フルタイムで社員として働くことはできません。
内定=就労開始ではなく、入管への申請とその許可が下りて初めて、正式に働き始めることができます。
「内定が決まったからもう安心」と手続きを後回しにしてしまい、入社直前になって慌てるケースは少なくありません。
申請のタイミング:いつから、いつまでに出すべきか
在留資格変更許可申請は、卒業・在留期限が近づいてから慌てて動くのではなく、できるだけ早めに動き出すことが重要です。
一般的には、卒業年度前年の1在留資格変更許可申請を受け付けてもらえます。
12月から年明け以降、内定先での雇用契約の内容が固まった段階で申請の準備を始める方が多くなっています。
審査には一定の期間がかかるため、余裕を持ったスケジュールが必要です。
特に、卒業証明書や成績証明書など学校側が発行する書類は取得に時間がかかることもあるため、早めに学校の窓口へ相談しておくと安心です。
必要書類一覧(本人が用意するもの/会社が用意するもの)
在留資格変更許可申請には、本人が用意する書類と、内定先の会社が用意する書類があります。
本人が用意する主な書類
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート・在留カード
- 卒業証明書(卒業見込証明書)
- 成績証明書
- 証明写真
会社が用意する主な書類
*カテゴリー(会社規模によって異なる。)
- 雇用契約書または内定通知書
- 会社の登記事項証明書
- 会社の決算書類(直近年度分)
- 事業内容が分かる資料(パンフレット等)
会社側の書類は、内定先の総務・人事担当者とのやり取りが必要になるため、早めに依頼しておくとスムーズです。
審査でよく引っかかるポイント
技人国の在留資格変更で特に審査のポイントとなるのが、「専攻内容」と「実際に担当する業務内容」の関連性です。
大学・専門学校で学んだ内容と、内定先での職務内容がかけ離れていると判断されると、不許可になるリスクが高まります。
大学の場合は広い範囲で見てもらえますが、特に専門学校卒業の方の場合、履修内容と業務内容の関連性がより厳しく見られる傾向があります。
「営業だから専攻は関係ない」と思われがちですが、実際には職務内容の説明の仕方や、雇用契約書上の記載の仕方次第で、審査官への伝わり方が大きく変わってきます。
また、雇用契約書に記載される業務内容の表現が曖昧だと、単純作業とみなされて不許可となるケースもあるため注意が必要です。
費用負担は本人?会社?
行政書士に手続きを依頼する場合、気になるのが費用負担です。これについては法律上の明確な決まりはなく、実務上は次のようなパターンに分かれます。
- 本人が負担するケース(就職活動の一環として)
- 会社が負担するケース(採用コスト・福利厚生として)
- 双方で分担するケース
どちらが負担するかは、事前に雇用契約書や内定通知書などの書面で明確にしておくとトラブルを避けられます。
会社によっては人材紹介会社経由の採用で、紹介会社の規約上「会社負担」と定められていることもあるため、確認しておくとよいでしょう。
自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合の違い
会社側が在留資格の手続き対応をしてくれない場合、自分自身で在留資格変更許可申請を行わなければなりません。
自分自身でやると言っても、専門家である行政書士に頼むという方法もあるのです。
| 自分で申請する場合 | 行政書士に依頼する場合 | |
|---|---|---|
| 準備の負担 | 書類作成・収集をすべて自分で行う必要がある | 必要書類のリストアップ・チェックを任せられる |
| 不許可リスク | 専攻と業務の関連性の説明が不十分になりやすい | 審査のポイントを踏まえた書類作成が可能 |
| 時間的な負担 | 入管の窓口対応や書類の再提出対応も自分で行う | 手続きの多くを任せられ、本業や引っ越し準備に集中できる |
| 費用 | 申請手数料のみ | 申請手数料+専門家への依頼費用 |
特に、専攻と職務内容の関連性に不安がある方や、会社側から受け取った雇用契約書の記載内容に自信が持てない方は、専門家に一度確認してもらうことで不許可リスクを大きく減らすことができます。
まとめ
技人国での内定は大きな一歩ですが、在留資格変更許可申請という重要な手続きが残っています。特に「専攻内容と業務内容の関連性」は審査で重視されるポイントであり、書類の書き方一つで結果が変わることもあります。
「自分の専攻で本当に技人国が取れるのか不安」「雇用契約書の内容がこれで大丈夫か確認してほしい」という方は、お気軽にご相談ください。
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