【行政書士監修】技人国・特定活動・特定技能、教職員向け解説!

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この記事では、進路指導カレンダーや推薦書対応の「仕組み」ではなく、指導する教職員ご自身が押さえておきたい在留資格の基礎知識を整理します。

「留学生の進路指導を担当して長いので、だいたいのことは分かっている」という先生も多いと思います。

ただ、実際に学生から質問されたときに、どこまで具体的に自信を持って答えられるでしょうか。

この記事では、「なんとなく知っている」と「指導できるレベルで知っている」の差を意識しながら、要点を確認していきます。

 

3つの在留資格を、指導する側の言葉で整理する

 

在留資格 教職員が押さえておきたい要点
技術・人文知識・国際業務(技人国) 専攻内容と業務内容の関連性が審査される。専門学校卒は大卒より基準が厳しく見られる傾向があるが、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定学科出身者は大卒同様に柔軟に判断される。この認定は学校単位ではなく学科単位である点に注意
特定技能 介護・建設・外食業など特定の産業分野を対象とした就労資格。1号は在留期間が通算5年上限で家族帯同は原則不可だが、対象分野であれば2号への移行で上限が撤廃され、家族帯同も可能になる(介護分野には2号がなく、介護福祉士資格取得すれば在留資格「介護」への移行が可能となり、長期滞在のルートとなる)
特定活動(継続就職活動) 卒業後も内定が出ていない学生が就活を継続するための在留資格。在留期間は当初6ヶ月、1回の更新で最長1年。学校からの推薦状が必須であり、在学中の出席率・成績・就職活動実績が審査対象になる

学生からよくある質問と答えに詰まりやすいポイント

「特定活動(継続就職活動)の在留資格があるので、内定が出なくても大丈夫ですよね?」

この質問には、「制度としては存在するが、学校の推薦状という条件付きである」ことを正確に伝える必要があります。

「大丈夫」と安易に答えてしまうと、後になって推薦状の発行基準を満たせず、学生が想定していた選択肢を失うことになりかねません。

 

「特定技能で少し働いてから技人国に切り替えられますか?」

これは非常によくある誤解です。

特定技能での就労経験は、技人国が求める実務経験としては評価されないというのが入管の運用上の考え方です。

「いずれ切り替えればいい」という前提で進路を決めてしい後から選択肢がなかったことに気づくケースがあるため、早い段階で正確に伝えておくべきポイントです。

 

「専門学校卒でも技人国は取れますか?」

取れないわけではありませんが、専攻内容と職務内容の関連性が大卒よりも厳しく問われる傾向があります。

自分の学科が「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定を受けているかどうかで、審査の柔軟性が変わる点もあわせて伝えられると指導の説得力が増します。

 

教職員自身が「詳しくなりすぎる」必要はない

ここまで要点を整理してきましたが、教職員の皆様がすべての制度の詳細に精通する必要はありません。

むしろ大切なのは、次の2点です。

  • 「なんとなくの回答」で済ませず、不確かな点は明言する:「そこは専門家に確認しましょう」と学生に伝えることは決して指導力不足ではありません。誤った情報を伝えてしまう方が学生にとってのリスクは大きくなります
  • 制度の「大枠」と「最近の変更点」だけは押さえておく:細かい要件や様式までは把握しきれなくても、「何が変わったか」「どこに落とし穴があるか」を押さえておくだけで、初期段階の指導の質は大きく変わります

学校としてできる次の一歩

これまでにお伝えしてきた通り、進路指導カレンダーの整備、推薦書発行フローの標準化、そして教職員自身の基礎知識のアップデートは、それぞれが独立したものではなく繋がった取り組みです。

制度は毎年のように改正されており学校内だけで最新情報を追い続けるのは決して簡単なことではありません。

年度始めのガイダンスや教職員向けの研修という形で外部の専門家を活用することも一つの選択肢です。

留学生の進路指導に関するご相談やガイダンスの実施については、お気軽にお問い合わせください。

 

※本記事は、専門学校での留学生の進路指導に携わる教職員の方を対象に、行政書士業務の実務経験に基づいて執筆しています。制度の詳細や個別の学校運営に関するご相談は、専門家にお問い合わせください。

 

ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の出入国在留管理庁届出済行政書士Office KAIに問い合わせてみる!

 

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