「技能」ビザ(調理師)の在留期間更新許可申請とは?必要書類とつまずきやすいポイントを出入国在留管理局届出済の行政書士が徹底解説!

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タイ料理店、中華料理店、フランス料理店など、外国人シェフを雇用して本格的な料理を提供している飲食店は年々増えています。

こうした外国人調理師の方が日本で働き続けるために必要なのが、在留資格「技能」です。

「技能」は永続的な資格ではなく、在留期間の満了に合わせて更新の許可を受け続ける必要があります。

しかし更新許可申請は、所属する会社の規模や設立年数によって提出書類が大きく異なり、特に設立間もない会社転職して間もない場合は、想定より書類が多くなりがちです。

本記事では、当事務所(行政書士Office KAI/大阪)が実際にご相談・サポートした飲食店経営者の方の対応事例をもとに、「技能」ビザの更新許可申請で押さえておくべきポイントを解説します。

この記事はこんな方におすすめです

  • 外国人調理師を雇用している、またはこれから雇用を検討している飲食店経営者の方
  • 従業員(調理師)の在留期間更新のタイミングが近づいている方
  • 会社を設立したばかりで、外国人材の受け入れ手続きに不安がある方
  • 外国人シェフが転職してきたばかりで、初めて更新許可申請を行う方

 

1. 在留資格「技能」とは

「技能」は、外国料理の調理、外国特有の建築、宝石加工など、日本国内で修得することが困難な熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。

飲食業においては、タイ料理・中華料理・フレンチ・イタリアンなど、本場の味を再現できる調理技術を持つ外国人シェフの受け入れに広く利用されています。

在留期間は通常「3年」「5年」などで許可され、期間満了前に更新許可申請を行うことで、引き続き同じ活動を続けることができます。

2. 更新許可申請の必要書類は「カテゴリー」によって変わる

「技能」の更新許可申請では、所属機関(雇用主である会社)が4つのカテゴリーのどれに該当するかによって、提出書類の量が大きく変わります。

カテゴリー 主な該当例 書類の傾向
カテゴリー1 上場企業、独立行政法人など 添付書類がほとんど不要
カテゴリー2 源泉徴収税額1,000万円以上の団体・個人 比較的少ない
カテゴリー3 前年分の法定調書合計表を提出している団体・個人 一定の書類が必要
カテゴリー4 上記いずれにも該当しない団体・個人 提出書類が最も多い

多くの中小飲食店はカテゴリー3か4に該当します。

特に開業して間もない場合は、前年分の源泉徴収に関する法定調書合計表が存在しないため、必然的にカテゴリー4に区分されます。カテゴリー4は最も書類が多く、審査でも会社の実態や事業の継続性がしっかり見られる区分です。

3. カテゴリー4で追加が必要になる主な書類

カテゴリー3や4に該当する場合、一般的な更新書類(申請書・写真・パスポート・在留カードの提示など)に加えて、次のような書類が求められます。

  • 所属機関の代表者に関する申告書
  • 住民税の課税(または非課税)証明書・納税証明書
  • 労働条件通知書(雇用契約書)など、活動内容を明らかにする資料
  • 事業内容が詳細にわかる案内書、または履歴事項全部証明書(登記事項証明書)
  • 直近年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書

さらに、カテゴリー4では前年分の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(給与支払事務所等の開設届出書の写しなど)の提出が求められます。

つまり、「設立して間もない会社」に「転職してきたばかりの外国人シェフ」というケースは、提出書類が最も厚くなるパターンといえます。

4. 新設法人ならではの壁:「事業計画書」の作成

法人を設立したばかりで決算実績がない場合、決算文書の代わりに事業計画書を提出する必要があります。この事業計画書は、単なる形式的な書類ではなく、次のような点を審査官に説明する重要な資料です。

  • 会社・店舗の概要と、事業を始めた経緯
  • 提供する料理のジャンルや、営業体制・営業時間の特徴
  • なぜ「専門的な技能を持つ外国人シェフ」が必要なのか(日本人だけでは代替が難しい理由)
  • 現在の売上実績と、今後の見通し
  • 支出・収支のバランスと、事業として継続可能であること

特に重要なのが「なぜこの外国人シェフでなければならないのか」という必要性の説明です。単に「人手が足りないから」ではなく、提供している料理の専門性・お客様が求める品質水準・その調理師でなければ担えない役割を具体的に記載することで、説得力のある書類になります。

当事務所でご相談を受けたケースでも、代表者の交代や店舗の業態転換(例えば、当初はA国料理店として営業していたが、需要の変化に伴い別のアジア料理専門店へ転換した、といった経緯)があった場合は、その経緯も含めて事業計画書に整理することで、審査官が事業の実態を理解しやすい資料になります。

5. 対応の流れ(事例をもとにしたイメージ)

実際の対応の流れをイメージしやすいよう、当事務所がサポートした飲食店経営者の方の事例を、会社名・個人名等を伏せて一般化した形でご紹介します。

  1. 現状確認・カテゴリー判定:所属機関の設立時期や税務書類の有無を確認し、カテゴリー4に該当することを把握
  2. 必要書類の洗い出し:転職後初回更新にあたるため、雇用契約書・登記事項証明書・事業計画書等が必要と判断
  3. 事業計画書の作成サポート:店舗の特徴、外国人調理師が必要な理由、売上実績・今後の計画を整理し、事業計画書として文書化
  4. 各種証明書の取得:住民税課税・納税証明書、法人設立に関する申告書の控えなどを収集
  5. オンライン申請:在留申請オンラインシステムを通じて申請書一式を提出
  6. 追完対応:審査の過程で不足資料(例えば飲食店営業許可の名義変更に関する書類など)の指摘があった場合、追加で提出

このように、カテゴリー4・転職後初回更新のケースでは、単に書類を集めるだけでなく、審査官に事業の実態と必要性が伝わるようストーリーとして整理することが重要になります。

6. 行政書士に依頼するメリット

「技能」の更新許可申請は、他の就労系ビザと比べても、所属機関の状況によって必要書類が大きく変動する点が特徴です。特に次のようなケースでは、専門家のサポートが有効です。

  • 会社を設立したばかりで、税務書類が整っていない
  • 外国人シェフが最近転職してきたばかりである
  • 店舗の業態や代表者が変わった経緯がある
  • 何をどこまで事業計画書に書けばよいかわからない

行政書士は、申請書類の作成だけでなく、どの書類が必要になるかの見立てと、審査官に伝わる形での書類構成をサポートできます。

書類不備は審査の大幅な遅延や不利益処分につながる可能性があるため、早めの相談がおすすめです。

まとめ

  • 「技能」ビザの更新許可申請は、所属機関のカテゴリーによって必要書類が大きく変わる
  • 設立間もない会社はカテゴリー4に該当しやすく、提出書類が最も多くなる
  • 雇用契約書・登記事項証明書・事業計画書などの追加提出が必要
  • 決算実績がない新設法人は、事業計画書で外国人材の必要性を具体的に説明することが重要

外国人調理師の在留資格更新でお悩みの飲食店経営者の方は、ぜひ一度、行政書士Office KAI(大阪)までご相談ください。


※本記事は在留資格「技能」(調理師としての活動)の在留期間更新許可申請について、出入国在留管理庁の公表情報をもとに一般的な内容を解説したものです。

個別の事案については、所属機関の状況により必要書類が異なりますので、お気軽にお問合せくださいませ。

ご相談はこちらから! ⇒ 大阪市北区の出入国在留管理局届出済行政書士Office KAIに問い合わせてみる!

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行政書士Office KAI

大阪市北区に事務所を構える国際業務を中心に取り扱う行政書士Office KAIです。
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